緑の党・東海

緑の党・東海の新着情報

緑の党東海本部(通称:緑の党・東海) 規約

第1条(名称)

この本部の名称を「緑の党東海本部」(以下、「東海本部」といいます)といいます。

第2条(事務所)

東海本部は、愛知県内に主たる事務所を置きます。

第3条(目的)

東海本部は、「緑の党グリーンズジャパン」(以下、「緑の党」といいます)の規約第10条に基づく組織として、地域から、持続可能な循環型社会(自然と共生する社会)、暴力や抑圧のない平和な社会、社会的に公正で多様性が大切にされる社会、参加民主主義と自治体の政治変革をめざし、愛知・岐阜・三重の3県で活動することを目的とします。

第4条(事業)

東海本部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。

  1. 緑の党と情報交換し、緑の党が国会で議席を持ち、緑の政治を政党として実現する活動との協働。
  2. 東海地域の自治体での首長・議員選挙に参画し、会員である候補者のための支援活動。
  3. 市民運動や新しい社会運動、NPO/NGOとの連携。自治体での政治変革の推進。
  4. 文化的多様性を尊重し、あらゆる差別をなくす活動。
  5. 政策研究、政策立案、政策提言・表明活動。
  6. その他会の目的を達成するために必要な事業。
第5条(会員、サポーター、東海フレンズ)

東海本部は、愛知・岐阜・三重の3県に在住する緑の党の会員とサポーター、および第3条の目的に賛同する東海フレンズによって構成されます。

第6条(東海活動費)
  1. 東海本部は、東海活動費(以下、「活動費」といいます)をもって運営されます。1口1000円のところ、会員は3口以上、サポーターと東海フレンズは1口以上の活動費を負担します。
  2. 未成年もしくは就学中の会員(以下、「ユース会員」といいます)の活動費は、1口1000円とします。
第7条(会員、サポーターの権利)

会員は、東海本部のすべての会議(運営委員会や総会)にて発言ができ、総会にて議決権を行使できます。サポーターは、議決権はありませんが、東海本部のすべての会議(運営委員会や総会)にて発言ができます。

第8条(海フレンズの権利と義務)
  1. 東海フレンズには東海本部からの情報が提供されます。また、議決権はありませんが、東海本部のすべての会議(運営委員会や総会)にて発言ができます。
  2. 東海フレンズは、第3条(目的)を尊重しなければなりません。これに反して、下記のような場合には、運営委員会が必要な処分をすることができます。
    1. 党に対する市民からの信頼に重大な影響を与える、または一般市民の基本的人権を侵害した場合
    2. 東海本部の利益を著しく損なう場合
第9条(東海本部の総会)
  1. 総会は、東海本部の最高意思決定機関です。
  2. 総会は、毎会計年度中に1回以上開催しなければなりません。
  3. 通常総会は、運営委員会が招集します。ただし、5分の1以上の会員の要求があった場合には、臨時総会を招集しなければなりません。
  4. 総会は、会員の過半数の出席によって成立します。また、運営委員会は必要に応じ、臨時総会を招集することができます。ただし、5分の1以上の会員の要求があった場合には、臨時総会を招集しなければなりません。
  5. 総会は、出席者の過半数の賛成を得て、東海本部の運営と活動について決定します。ただし、採決に当たっては、可能な限り全員合意をめざす努力がされねばなりません。
第10条(役員)
  1. この会には、2名以上の共同代表と、若干名の運営委員で構成される運営委員会を置きます。運営委員会は、共同代表が招集します。
  2. 共同代表と運営委員は、総会で選出します。ただし、運営委員の4分の3が承認すれば、補充又は増員するこ
    とができますが、その場合は直近の総会で承認を求めねばなりません。
  3. 運営委員会は、互選によって、政治団体設立届をして緑の党の政治団体支部登録をするための代表者、会計責任者、会計責任者職務代行者各1名を選任します。
  4. 共同代表並びに運営委員の選出に当たっては、地域、性、活動領域、世代のバランスなどに、可能な限り配慮するものとします。
  5. 役員の任期は1年とします。ただし、再任は妨げません。
  6. 東海本部に、総会で選出される監事1名以上を置きます。監事は運営委員会に出席して、東海本部の活動に関して意見を述べることができます。
第11条(経費と会計年度)
  1. 東海本部の経費は、活動費、寄付金その他の収入をもって充てます。
  2. 東海本部の会計年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの一年間とします。
第12条(本規約の制定、改廃)

本規約は、定例総会の度毎にその有効性を確認するものとします。

付則(一部改正)
2015年3月1日 第9条(3)の改正。

*注記:2014年の東海本部結成時には、共同代表の選出に当たっては、愛知・岐阜・三重の3県から必ず1名以上選出することが望ましく、また、女性が半数以上となるように最大限の努力をするのが望ましいと結論した。