- 投稿日:2014年04月05日
- カテゴリ:声を上げよう
安倍内閣は、4月1日、武器輸出三原則を撤廃し、海外への武器輸出を可能にする防衛装備移転三原則を閣議決定しました。私たちは、その撤回を求めます。
武器輸出三原則は、1967年、当時の佐藤栄作首相が(1)共産圏諸国向けの場合 (2)国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合 (3)国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向けの場合、武器の輸出を認めないとしたのが始めでした。1976年、当時の三木首相がこれに追加したのが、三原則対象地域以外の地域についても憲法の精神にのっとり「武器」の輸出を慎むこと、武器製造関連設備も「武器」に準じることでした。1981年に衆参本会議は、「政府は、武器輸出について、厳正かつ慎重な態度をもつて対処するべき」と決議しました。先の大戦で多くの尊い命を犠牲にした反省のもと、日本は「死の商人」にならない、戦争のない平和な国際社会の構築のために貢献すると決意して、日本が守ってきたのが武器輸出三原則です。
ところが、その後の政府は、紛争当事国のアメリカへの「武器」供与を例外的に認めてきました。安倍政権は、遂に、例外すら合理化しようとする暴挙にでました。「日本の安全保障のため」とあれば「武器」を輸出できるようにしたのです。
憲法の平和主義にのっとる武器輸出三原則を、主権者である国民を置き去りにし、国会決議を閣議でなきものにしようとする行為は、憲法の国民主権の精神に違反します。このような暴挙を絶対に認めるわけにはいきません。
安倍政権には、日本国憲法前文の第一段落第一文(注1)及び第二段落(注2)並びに第9条第1項(注3)を順守することを強く求めます。憲法に違反する閣議決定を即時に撤回し、憲法尊重擁護義務を負う立場として二度と憲法違反を行わないように誓約することを求めます。
平成26年4月5日緑の党・東海 運営委員会
(注1)日本国憲法前文の第一段落第一文 :
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
(注2)日本国憲法前文の第二段落:
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」
(注3)第9条第1項
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」